宛名に敬称として「住職」を使用することはできません。「住職」は僧侶の役職名であり、「社長」や「部長」と同じように、法人用の宛名に役職名として記載することをおすすめします。
【ご注意】敬称には「様」「先生」「殿」などが含まれますが、「住職」は敬称ではありません。